【開業届】初めてでも簡単に無料できる開業届の書き方
目次
「税務署に必要な書類を提出するだけ」
開業届の書き方を分かりやすく解説します
こんばんは
よなよな日記【投資ブログ】の管理人よなよなです
今夜は、副業として始めた事業が順調に成長し「屋号」を取得し副業から本業へと
飛躍を目指す方や青色申告で節税対策を行い方、必見の開業の仕方を詳しく解説します
1.開業届に必要な書類を入手しよう
今回は、開業届と同時に青色申告に必要な
「所得税の青色申告承認申請手続」も同時に行います。
青色申告を行わない方は「開業届」だけでも問題ありません。
最寄りの税務署でも入手可能ですが、国税庁のホームページから簡単に入手が可能です
ダウンロードは下記をクリックしてください。
別ウインドで、国税庁サイトにリンクします
2.開業届の書き方
①開業に〇を付ける。
②所轄の税務所名と提出日を記入する。
提出日は、「開業日」から一か月以内ですが過ぎていても罰則はないようです。
所轄の税務署はこちらから検索ができます。
③「住所地」に〇を付けます。納税地とは生活の拠点となるお住いの住所になります。
自宅兼事務所の方も「住所地」を選択します。
④以下に該当する方はこちらも記入してください、該当し無い方はスルーで大丈夫です。
・納税地は自宅だが「店舗」や「事務所・事業所」が別にある場合
・納税地を自宅以外の「店舗」や「事務所・事業所」にしたい
⑤氏名を記入し押印します。シャチハタ以外で個人印でも屋号印でも構いません
生年月日も忘れずに!
⑥マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードに記載された個人番号を記入します。
⑦職業名は特に決まりがなく客観的に分かれば大丈夫です。
例) 物品販売業 コンサルタント業 飲食店業 等々
ただし職業によって個人事業税が異なりますので注意しましょう。
参考までに、東京都主税局「個人事業税法定業種と税率」のリンクを貼りますので
職業名を選ぶ時の目安にしてください。
⑧一番大切な「屋号」を記入します。
個人名で活動するなど屋号を持たない場合は無記名で構いませんが、
自分の事業の表札にもなる大切な前ので、「屋号」をしっかりと決めましょう!
取引するうえでも信用につながりますよ。
「屋号」の決め方3つのポイント
・「屋号」の意味を考える
お客様から、屋号の由来を聞かれることがあります
この時、興味のでるエピソードや意味をきちんと考えておきましょう
印象に残るエピソードは、「屋号」が記憶に残りイメージアップにつながりますよ。
・検索されやすいキーワードを使う
google検索を意識したSEO対策は必須です。検索されやすいキーワードを使うことで
インターネットからの集客につながる可能性があります。
・独自ドメインが取得可能か調べる
事業を始めるにあたりホームページの開設も重要となってきます。
屋号と同じドメインが取得できるか事前に調べておきましょう。
【早い者勝ち!】.com/.net/.jp ドメイン取るならお名前.com
⑨開業に〇を付ける、あとは空欄でOKです
⑩事業(農業)所得に〇を付ける
⑪開業した日を記入します。
特に、ルールはありません。自分が開業と認識している日でも構いませんし
開業届の提出日を記入しても大丈夫です。
⑫開業なので記入不要です
⑬青色申告をされる方は「有」に〇を付ける。
青色申告をする予定の無い方は「無」に〇をしてください。
青色申告「有」を選択した場合のみ「所得税の青色申告承認申請手続」が必要となります。
⑭消費税に関するは「無」に〇を付ければ特に問題ありません。
⑮事業の概要
例として、「アクセサリー販売・製造」や「ウェブデザイン」など
完結に事業内容がわかる程度で構いません。
⑯従業員を、雇用する予定がある場合のみ記入します。
一人で事業をする方は空欄で構いません。
⑰一人で事業をする方は「無」にに〇を付けてください。
⑱空欄で構いません。
⑲一人で事業をする方は、こちらも空欄で構いません。
⑳税理士に依頼する場合は記入しますが、空欄で構いません。
3.すべて記入が終わったらコピー(控え)を取りましょう
原本に記入が終わったらコピーと取ります。
原本とコピー(控え)を同時に税務署に提出するとその場で収受印を押し
コピー(控え)を返してくれますので、大切に保管しましょう。
今後、屋号付き銀行口座を作る時など必要になります。
4.開業届の提出方法は3つ
・所轄税務署の窓口に提出する
窓口の込み具合にもよりますが、窓口での所要時間はわずか1分程度で終了します。
・郵送で提出する
「本人確認書類2種類の両面コピー又は、マイナンバーカードの両面コピー」
「原本とコピー(控え)」「切手を貼った返信用封筒(控えが返信されます)」
個人情報を同封しますので追跡が出来る簡易書留がオススメです。
・時間外収受箱に投函する
郵送と同じ要領で、税務署に設置されている時間外収受箱に投函してください。
5.まとめ
煩わしい、事務的な手続きは特にありません。
このブログを参考に、開業届の項目にきちんと記入しあれば
後は、税務署に提出するだけで終了です。
簡単に、開業することが出来ますので、ぜひ一歩踏み出してみてください。
開業し屋号を取得すると、今までの副業に対しての意識も変えありますよ。
少し長くなりました、所得税の青色申告承認申請手続は
また、後ほどご報告いたします。
今日も、一日お疲れ様でした
おやすみなさい